2018-06-20 第196回国会 衆議院 本会議 第40号
その主な内容は、 第一に、維持保全計画を作成すべき建築物の範囲を拡大することなどにより、建築物及び市街地の安全性を確保すること、 第二に、小規模な特殊建築物において、在館者が迅速に避難できる措置を講ずることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とすることなどにより、既存建築ストックの用途の変更による有効活用を推進すること、 第三に、耐火構造等とすべき木造建築物の対象を見直すとともに、規制を受ける
その主な内容は、 第一に、維持保全計画を作成すべき建築物の範囲を拡大することなどにより、建築物及び市街地の安全性を確保すること、 第二に、小規模な特殊建築物において、在館者が迅速に避難できる措置を講ずることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とすることなどにより、既存建築ストックの用途の変更による有効活用を推進すること、 第三に、耐火構造等とすべき木造建築物の対象を見直すとともに、規制を受ける
今回の改正法案では、三階建てで延べ面積二百平方メートル未満の小規模な建築物であれば、在館者が迅速に避難できる措置を講ずることで、耐火建築物とすることを不要としております。
今回の改正法案では、三階建てで延べ面積二百平方メートル未満の小規模な建築物であれば、在館者が迅速に避難できる措置を講ずることで、耐火建築物とすることを不要としております。
国土技術政策総合研究所において実施しております防火・避難に関する総合技術開発プロジェクトにおいて、火災初期においては用途の違いによる燃え広がり方の違いがほとんどないということを踏まえまして、火災初期のうちに在館者が安全に避難できる規模などについて技術的な検証を行ってまいりました。
第二に、既存建築ストックの用途の変更による有効活用を推進するため、小規模の戸建て住宅等を他の用途に変更する場合において、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とすることとしております。
こうした転用を円滑化いたしますため、今国会に提出した建築基準法の一部を改正する法律案におきまして、二百平米未満の建物でありまして、在館者が迅速に避難できる措置として警報設備の設置や階段の安全性を確保している場合におきましては、特段の改修を不要とすることとしてございます。
さらに、現在国会で御審議いただいている建築基準法の改正法案では、三階建て以下で二百平米未満の戸建て住宅等を福祉施設等に転用する場合について、在館者が迅速に避難できることを前提に、柱、はり、壁、床等を耐火構造とすることを不要とする、また、共同住宅と同様に、老人ホーム等の共用廊下、階段について、容積率の算定の基礎となる床面積に算入しないということを盛り込んでおります。
○国務大臣(石井啓一君) 今回の改正案では、三階建てで延べ面積二百平米未満の小規模な建築物であれば、火災初期においては用途による燃え広がり方の差が小さいことから、在館者が迅速に避難できる措置を講じることで耐火建築物とすることを不要とすることとしております。
今回の改正法案により、三階建てで二百平米未満の戸建て住宅等をホテル、旅館に転用する場合には、在館者が迅速に避難できる措置を講ずることを前提に耐火建築物等とすることを不要とすることに伴い、住宅宿泊事業法に基づく届出住宅の基準についても同様の見直しを行う予定であります。
これは、三階建て以上の場合は在館者の避難に時間が掛かることに配慮をし、避難が完了するまでの間、建築物内での延焼や建築物自体の倒壊を防止するため、耐火建築物とすることを求めているものであります。 なお、この規定は昭和二十五年当時からのものでありますが、当時は三階建ての戸建て住宅は数が少なく、三階建てであれば規模が大きいものという前提の下、基準が定められたものと考えられるところであります。
第二に、既存建築ストックの用途の変更による有効活用を推進するため、小規模の戸建て住宅等を他の用途に変更する場合において、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とすることとしております。
建築基準法の条文上、今委員から御指摘いただきました、今度は戸建て住宅、それから長屋、これも別々の概念として規定はされておりますけれども、廊下幅や階段の配置などに関する避難規定につきまして、在館者の避難が容易かどうかに応じて必要な基準が定められることになっております。
今回の訓練を通じまして、事案発生時の連携でありますとか在館者の避難誘導等の安全確保に向けた連携等が確認できたものであり、有意義なものであったというふうに考えております。 今回の訓練を踏まえまして、今後もテロ等への対処に万全を期すために、衆参両議院警務部と緊密に連携し、警戒警備の徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。
したがいまして、温泉におけるガス爆発対策として、ガス爆発により在館者の人命被害が生じるおそれのある屋内施設につきましては、消防法令においても、ガス漏れ、火災警報設備の設置など、所要の防火安全対策の確保が必要であると考えているところでございます。
具体的な地震に関する内容といたしましては、地震発生時に身体の保護や火気の使用停止、パニックの防止を図ること、在館者の避難誘導については、建築物等の被害状況を確認しつつ、パニックが生じないよう慎重に在館者を誘導すること、建築物内部の安全確保には、建築物の損壊等による混乱や停電、断水の発生を考慮すること、エレベーターの緊急停止による閉じ込め事案に対応すること、仮に出火した場合には迅速な初期消火を行い、消防用設備等
○政府参考人(高部正男君) 今回の改正によりまして設置が義務付けられます自衛消防組織は、災害時におきまして当該防火対象物の被害軽減にかかわる応急活動を業務とするものでございまして、具体的には、在館者の生命、身体の保護、被害の拡大防止を目的として、消火活動、通報活動、避難誘導、救出、救護を実施するものであります。
○政府参考人(高部正男君) 大規模・高層の建築物では、地上とのアクセスが構造上制限される、それから避難時の移動経路が長くなる、あるいは群集心理によるパニックを生じやすいといったような条件下での対応が迫られるわけでございまして、多数の在館者を円滑に避難誘導するといったことが必要になるわけであります。
一つは、在館者に報知するための自動火災報知設備の設置。それから二つ目が、消防機関へ通報する火災報知設備の設置。先ほど後藤委員が議論しておりました火災報知設備というのは在館者に対する報知設備だというふうに理解をいたしますけれども、それが価格的にいいますと一万とか二万とかいうことなんですけれども、消防機関へ通報する火災報知設備の設置ということになりますと、かなり高額になるということですね。
○政府参考人(板倉敏和君) 御質問の件でございますけれども、火災時に建物の在館者が避難口まで安全に避難することを支援する設備といたしまして、非常電源を持っておって、たとえ停電をした場合にも緑色に光る誘導灯というものと、光ることまでは求めておりません誘導標識という二種類のものがございます。不特定多数の人が利用する建物や地階などには、地下ですね、などには誘導灯を設置する必要があります。
階段は、狭い上、ロッカー等の物品が置かれており、また防火戸が開放されていたため室内に容易に延焼し、このことが在館者の逃げおくれにもつながったと考えられます。 消防機関の対応でございますが、東京消防庁は一時一分に一一九番通報により覚知し、直ちに消防車を出場させ消火作業に当たりました。
階段は、狭い上、ロッカー等の物品が置かれており、また、防火戸が開放されていたため室内に容易に延焼し、このことが在館者の逃げおくれにもつながったと考えられます。 消防機関の対応でございますが、東京消防庁は、一時一分に一一九番通報により覚知し、直ちに消防車を出場させ、消火作業に当たりました。
これに対しまして、共同住宅、下宿、寄宿舎というものは、他の用途に比べますと、その建物を利用している者、在館者が少ないということが一つ。そしてまた、常に利用しているわけですので避難経路、どういうふうに逃げたらいいかというようなことについても理解しておりますので、避難上の危険性は比較的低い。
○説明員(山中保教君) 物販店店舗等の在館者の避難対策等といたしまして、建築基準法では建築物の規模等に応じまして避難のための階段の数でございますとかあるいは位置とか構造等について安全確保上の基準を設けております。 このスーパーにつきましては、階段の構造につきましては基準法に適合いたしておったわけでございますが、その他の部分につきましては現在調査中でございます。
出火当時の在館者はお客さんが九十九人でございます。 類焼しましたホテルがございまして、これは隣にあります柏屋旅館と申しまして、この本館の木造一部鉄骨づくりの地下一階地上二階三百七十五平米全焼でございます。それから第一別館がございまして、これが木造二階四百四十平米全焼でございます。さらに第二別館木造一部鉄骨づくりでございまして、地下一階地上二階四百三十平米全焼でございます。
出火の当時の在館者は、定員が百九十五人と言われておりますが、お客さんは九十九人でございます。 類焼のホテルがございまして、柏屋旅館、これは本館、木造一部鉄骨づくりですが、地下一階、地上二階三百七十五平米全焼であります。第一別館、木造二階でございますが、四百四十平米、これも全焼でございます。第二別館、木造一部鉄骨づくりでありますが、これは地下一階、地上二階四百三十平米、これも全焼でございます。